会員ならびに臨床実習指導者 各位
(公社)岐阜県理学療法士会
岐阜県臨床実習指導者講習会3者協議会
岐阜県における臨床実習指導者講習会の受講について
平成30年10月5日付にて、厚生労働省より各都道府県知事に向け「理学療法士及び作業療法士の学校養成施設指定規則」ならびに「理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドライン」の改正が通知されました。
当該規則・ガイドラインは令和2年4月1日より適用されましたが、実に多くの改正がなされております。特に臨床実習に関して、令和2年度入学生以降の臨床実習においては、実習指導者は免許を受けた後5年以上臨床業務に従事した者であり、かつ各都道府県で開催される臨床実習指導者講習会を修了した者が実習指導を行うよう義務付けられました。
本件に対し、岐阜県内の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の各士会ならびに養成校代表者による講習会開催に向けた3者協議会を設立いたしました。
その後協議会にて協議を重ね、理学療法士団体の開催する講習会として、令和元年度より(公社)岐阜県理学療法士会と岐阜県下理学療法士養成校の共催による臨床実習指導者講習会を開催しております。
本講習会について、今後ご受講を予定される各位におかれましては以下ご確認のうえ、実習指導教育法の充実、自己研鑽の観点から、今後の理学療法を担う後輩育成にご尽力を賜りますよう、ご理解、お力添えをお願い申し上げます。
【開催・受講要領】
【実務経験申告書について】
【開催案内】
【その他注意事項】
【問い合わせ先】
今津 統紀子(人材育成サポート部長)
E-mail:
臨床実習指導者講習会
(岐阜)